第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人至誠会という。
(事務所)
- 第2条
-
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
-
この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(規律)
- 第3条
-
この法人は、別に定める倫理行動基準(倫理規則)の理念と規範に則り、事業
を公正かつ適正に運営し、この定款第5条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・
向上に努めるものとする。この法人の前身である、社団法人至誠会は、大正14年12
月5日付けで、設立代表者吉岡彌生が申請し、大正15年5月3日、内務大臣
若槻
禮次郎により許可(内務省第138号)を受けた。以来、初志に従って、厚生労働省等の指導の下で、
その事業を継続してきた。今後も、この歴史を継承し、あわせて、時代に即して発展させるものである。
(事業年度)
- 第4条
-
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第5条
-
この法人は、社会事業並びに公衆衛生に関する諸般の施設及び運営等の事業を行い、もって国民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第6条
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- この法人の事業実施区域は、東京都及び大阪府とする。
第3章 会員及び社員
(会員)
- 第7条
-
この法人に、次の会員を置く。
(1)一般会員 |
東京女医学校、東京女子医学専門学校及び東京女子医科大学医学部を卒業した者 |
(2)正会員 |
東京女医学校、東京女子医学専門学校及び東京女子医科大学医学部を卒業した者で、この法人の目的に賛同して入会を希望し、理事会が入会を承認した個人 |
(3)準会員 |
東京女子医科大学医学部在学中の者で、この法人の目的に賛同して入会を希望し、理事会が入会を承認した個人 |
(4)賛助会員 |
東京女子医科大学医学部の現教職員又この会の事業を援助し、若しくは援助した者で入会を希望し、理事会が入会を承認した個人 |
(法人の構成)
- 第8条
-
前条の会員のうち、理事会が別に定める規則によって、正会員の中から選挙により選出された代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員(以下、代議員を「社員」という。)とする。正会員、準会員、賛助会員及び社員の氏名及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下、「至誠会会員名簿」という。)を作成する。この名簿をもって、法人法第31条に規定する社員名簿とする。
- この法人の社員は、60名以上100名以内とする。
-
社員を選出するため、正会員による社員選挙を行う。社員選挙を行うために必要な規則は理事会において定める。
-
社員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の社員選挙に立候補することができる。ただし、立候補資格を有するのは社員選挙が行われる日(ただし、社員選挙において一定の投票期間が設けられた場合はその最終日)において、満79歳未満の正会員に限る。
-
第3項の社員選挙において、正会員は他の正会員と等しく社員を選挙する権利を有し、理事会の決議により社員を選出することはできない。
-
第3項の社員選挙は、2年に1度、4月に実施することとし、社員の任期は、選任の
2年後に実施される社員選挙終了の時までとする。ただし、社員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(「法人法」第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(「法人法」第2
78条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該社員は社員たる地位を失わない(当該社員は、役員の選任及び解任(「法人法」第63条及び第70条)並びに定款変更(「法人法」第146条)
についての議決権を有しないこととする)。
-
社員が欠けた場合又は社員数の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の社員(以下、
「準社員」という。)を選挙することができる。準社員の任期は、任期の満了前に退任した社員の任期が満了する時までとする。
-
準社員の選挙をする場合には、次に挙げる事項も併せて決定しなければならない。
- (1) 当該候補者が準社員である旨
-
(2)
当該候補者を1名又は2名以上の特定の社員の準社員として選任するときは、その旨及び当該特定の社員の氏名
-
(3)
同一の社員(2名以上の社員の補欠として選任した場合にあっては、当該2
名以上の社員)につき2名以上の準社員を選任するときは、当該準社員相互の優先順位
-
第7項の準社員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の社員選挙終了の時までとする。
-
正会員は、法人法に規定された次に挙げる社員の権利を行使することができる。ただし、謄本又は抄本の交付を求めるときは、この法人の定めた費用を支払わなければならない。
- (1)「法人法」第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
-
(2)「法人法」第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
-
(3)「法人法」第57条第4項の権利(社員総会議事録の閲覧等)
-
(4)「法人法」第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面の閲覧等)
-
(5)「法人法」第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
-
(6)「法人法」第129条第3項の権利 (計算書類等の閲覧等)
-
(7)「法人法」第229条第2項の権利
(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
-
(8)「法人法」第246条第3項、第250条
第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
-
理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これらによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
(入会)
- 第9条
-
正会員、準会員、又は賛助会員として、入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
-
入会は、社員総会が別に定める基準により理事会においてその可否を決定し、否認の場合はこれを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
- 第10条
-
正会員、準会員及び賛助会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、理事会が特別な事情があると認める場合には、この限りではない。
-
前条の入会金及び会費の納入期限、方法は、理事会が別に定める会費規則に従う。
-
既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。
-
第7条第1号に定める正会員のうち、満79歳に達する日が属する事業年度までの年会費を完納した者を永年正会員とし、満80歳に達する日が属する事業年度以降の年会費納入を免除する。
-
理事会は、会費規則において、期限までに会費の納入を行わない会員に対し文書で催告する手続き及び方法を定めることができる。
-
理事会は、会費規則において、期限までに会費を納入しない会員の会員資格を停止し、(以下、「資格停止」という。)、さらに会員資格を喪失させる(以下、「資格喪失」という。)要件及び手続を定めることができる。
(任意退会)
- 第11条
-
正会員、準会員及び賛助会員は、退会を希望する日が属する事業年度までの
年会費を完納し、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
- 第12条
-
会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の議決権
の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 反社会的行為や公序良俗に反する行為を行ったとき
(4)
会員自ら、又は第三者を利用して、虚偽の風説の流布をし、偽計を用い又は威力を用いて当会及び他の会員若しくは第三者の信用を毀損又は業務を妨害する行為をしたとき
(5) その他正当なる事由があるとき
-
前項により除名が決議されたときは、その会員に対して通知するものとする。
-
除名された会員は、除名の原因たる第12条第1項(1)~(5)に対し深い反省の
意を示し、また社会的責任を果たした場合に限り、除名後5年を経過する日以降に、理事会が別に指定する書類を提出の上、復籍を希望することができる。その場合、
社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、復籍することができる。
(会員の資格喪失)
- 第13条
-
会員が、つぎの各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1) 死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき
- (2) 除名されたとき
-
(3) その他、正当なる事由があるとき
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第14条
- 正会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する正会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 前条の規定によりその資格を喪失した者は、未納会費及び資格喪失後復籍の申し出をする事業年度までの会費相当額全額を納入し、理事会の承認を得て、復籍することができる。
- 役員又は社員が正会員の資格を喪失した時は、その資格を失う。
第4章 社員総会
(種類)
- 第15条
-
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
(構成)
- 第16条
-
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
-
社員総会で選出された、すべての理事及び監事は、社員総会における議決権を有しないが、出席する義務を負い、議長が指名した場合は、それに応えなければならない。
(権限)
- 第17条
-
社員総会は、次の事項を決議する。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 役員の報酬等の額
- (3) 定款の変更
-
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
- (6) 会員の除名
- (7) 解散及び残余財産の処分
-
(8)
前各号に掲げる事項のほか、「法人法」において社員総会の権限とされる事項及びこの定款で定めた事項
(開催)
- 第18条
-
定時社員総会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
-
臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
-
(1)
理事が必要と認め、招集の請求を行い、理事会が開催の決議をしたとき
-
(2)
総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
-
(3)
前号の規定による請求をした社員が、前号の規定による請求の後遅滞なく招集の手続きが行われない場合又は請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合、裁判所の許可を得たとき
(招集)
- 第19条
-
社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事(会長)が招集する。
-
代表理事(会長)は、前条第2項2号の規定による請求があったときは、請求があった日から6週間以内の日を社員総会とする臨時社員総会を招集しなければならない。
-
社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を開催日の2週間前までに発しなければならない。
(議長)
- 第20条
-
社員総会の議長には代表理事(会長)があたる。代表理事(会長)に事故のあるときは、代表理事(会長)が、あらかじめ指名した理事が務める。
(議決権)
- 第21条
- 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(定足数)
- 第22条
-
社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
- 第23条
-
社員総会の決議は、「法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
-
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上の出席が必要であり、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)役員の責任の一部免除
- (4)定款の変更
- (5)解散
- (6)その他法令で定められた事項
-
理事又は監事は、理事会において別に定める規則に基づき立候補した正会員の中から、社員総会の決議によって選任する。
(書面等による議決権の行使)
- 第24条
-
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合、当該社員は、委任状を社員総会ごとにこの法人に提出しなければならない。
-
社員は、理事会が書面による議決権行使ができることとする旨を決議した事項については、書面による議決権を行使することができる。
-
前項の場合、社員は、あらかじめ交付された議決権行使書面に、理事会が定めた事項を記載して、理事会が定める期限までにこの法人に提出しなければならない。
-
第1項及び第2項の規定により行使された議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
-
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第25条
-
理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合は、その事項を社員総会に報告することを要しないことを、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第26条
-
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
- (1)日時及び場所
-
(2)社員の現在員数及び出席者数
(代理人又は書面による議決権行使者の数を各別に記すこと)
- (3)審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
-
(6)社員総会に出席した理事、監事、議長及び議事録作成人の氏名
- (7)その他法令で定められた事項
-
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名、押印をする。
(社員総会規則)
- 第27条
-
社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において別に定める社員総会規則による。
第5章 役員(理事・監事)
(種類及び定数)
- 第28条
-
この法人に、次の役員を置く。
-
(1)
理事13名以上17名以内とし、理事会は、理事会が役員選任規則に定め
る日までに、定数の範囲で選任する理事の数を定める。
- (2) 監事2名以内
- 理事のうち代表理事1名を会長とする。
-
代表理事以外の理事のうち業務執行理事を2名以上5名以内置く。
(役員の選任)
- 第29条
-
理事及び監事は、理事会が別に定める規則に基づき立候補した正会員の中から、社員総会の決議によって選任する。
-
代表理事(会長)、業務執行理事(副会長等の名称と人数は、別途理事会にて定める)は、理事会において選定する。選定に関し必要な事項は、理事会において別に定める規則による。
-
監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねる事ができない。
-
理事のうち、理事のいずれか1名と配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
-
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
-
代表理事(会長)が変更となった場合は、内閣総理大臣に届け出る。
(理事の職務及び権限)
- 第30条
-
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の職務を執行する。
-
代表理事(会長)は、法令及びこの定款の定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行する。
-
業務執行理事(副会長)は、代表理事(会長)を補佐し業務を執行する。また、代表理事(会長)に事故があるとき又は代表理事(会長)が欠けたときには、会長が予め指名した順序によって、法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。代表理事(会長)が欠けたときは、速やかに理事会を招集し理事会決議をもって、代表理事(会長)を選出するものとする。
-
代表理事(会長)及び業務執行理事は、毎事業年度毎に、4ヶ月を超える間隔で年2回以上自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第31条
-
監事は、次に掲げる職務を行う。
-
(1)
理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること
-
(2)
いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる
-
(3)
社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない
-
(4)
理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること
-
(5)
前号の報告をするために必要があるときには、代表理事(会長)に理事会の招集を請求すること(ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せらない場合は、監事は直接理事会を招集すること)
-
(6)
理事が社員総会に提出予定の議案、書類その他、法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること
-
(7)
理事がこの法人の目的の範囲以外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(任期)
- 第32条
-
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
-
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
-
補充又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期とする。ただし、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足りないときは、前項によるものとする。
-
第28条に定める定数に足りなくなる時は、役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
- 第33条
-
理事および監事は、社員総会において解任することができる。
(報酬等)
- 第34条
-
役員報酬の総額は、社員総会において決定した範囲以内とする。
-
理事及び監事等の報酬の支給については、この定款のほか、理事会において別に定める役員報酬規則の定めに従うものとする。
(取引の制限)
- 第35条
-
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
-
(1)
自己又は、第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
-
(2) 自己又は、第三者のためにするこの法人との事業の取引
-
(3)
この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
-
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
-
前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の免除)
- 第36条
-
この法人は、役員の「法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、第8条第11項の規定にかかわらず、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会員、功労会員及び顧問)
- 第37条
-
この法人に、名誉会員、功労会員及び、顧問を置くことができる。
-
名誉会員及び功労会員は、特にこの法人のために功労のあった正会員の中から、理事会の推薦により代表理事(会長)が選任する。
-
名誉会員及び功労会員は、会費等の納付を免除し、それぞれに、名誉会員記、又は
功労会員記を授与して、終身の称号とする。
-
顧問は、理事会の推薦により会長が、任期を定めた上で選任する。
-
名誉会員、功労会員及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要す
る費用の支払いをすることができる。
(名誉会員、功労会員及び顧問の職務)
- 第38条
-
名誉会員、功労会員及び顧問は、代表理事(会長)の諮問に応え、代表理事(会長)に対し、意見を述べることができる。
-
名誉会員、功労会員、及び顧問は、当該会議の議長の指名のある場合は、この法人の社員総会に参席し、意見を述べることができる。
第6章 理事会
(構成)
- 第39条
-
この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(職務・権限)
- 第40条
-
理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
-
(3)
代表理事(会長)及び業務執行理事(副会長等)の選定及び解職
-
(4) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- (5) 規則の制定、変更及び廃止
-
理事会は次に掲げる事項とその他の重要な業務の執行の決定を、理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
-
(4)
必要と認める時、従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 内部統制に関する体制の整備
- (6) 第36条の責任の免除
(種類及び開催)
- 第41条
-
理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
- 定例理事会は、毎事業年度11回開催する。
-
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 代表理事(会長)が必要と認めたとき
-
(2)
代表理事(会長)以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事(会長)に招集の請求があったとき
-
(3)
前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
-
(4)
第31条第5号の規定により、監事から代表理事(会長)に招集の請求があったとき、又は、請求をした監事が招集したとき
(招集)
- 第42条
-
理事会は、代表理事(会長)が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
-
代表理事(会長)は、前条第3項第2号又は、前条第3項第4号前段に該当する場合は、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
-
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事、監事に対して通知しなければならない。
(議長)
- 第43条
- 理事会の議長は、代表理事(会長)がこれにあたる。
(定足数)
- 第44条
-
理理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
- 第45条
-
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。
(決議の省略)
- 第46条
-
理事が、理事会での決議すべき事項について提案した場合、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を理事会で可決の議決をしたものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
- 第47条
-
理事若しくは監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
-
前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
- 第48条
-
理事会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
-
出席した代表理事(会長)及び監事並びに議事録の作成に係る職務を行った理事及び当該理事会において議長より指名された議事録署名人は、前項の議事録に記名、押印する。
(理事会規則)
- 第49条
-
理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会規則による。
第7章 委員会
(委員会)
- 第50条
-
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の議決により、委員会を設置することができる。
(委員会の構成)
- 第51条
-
委員会の委員は、理事及び学識経験者等この法人の内外から有識者を代表理事(会長)が選考し、理事会が承認する。
-
代表理事(会長)は、委員会の委員のうち1名を委員長に任命する。
(委員会の運営)
- 第52条
-
委員会の任務、構成、任期並びに運営に関して必要な事項は理事会の議決により別に定める委員会規則によるものとする。
第8章 財産及び会計
(財産の管理運営)
- 第53条
-
この法人の財産の管理・運用は、代表理事(会長)及び財務担当理事が行うものとし、その方法は、理事会において別に定める財産管理運用規則によるものとする。
(経費の支弁及び剰余金の分配の禁止)
- 第54条
-
この法人の経費は、財産をもって支弁する。
- この法人は、剰余金の分配を行うことが出来ない。
-
この法人の経費の支弁及び剰余金に関しては、理事会において別に定める会計処理規則によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
- 第55条
-
この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに担当理事がまとめた内容を基に代表理事(会長)が作成し、理事会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
- 第56条
-
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事(会長)が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告書
- (2) 事業報告書の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
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(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
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前項の承認を受けた書類のうち、第1号については、定時社員総会に報告し、第3号及び第4号については承認を受けなければならない。
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第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置き、閲覧に供するとともに、定款、社員名簿他第63条の規定に基づく帳簿及び書類を事務所に備え置き、閲覧に供するものとする。
(会計規則)
- 第57条
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この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
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この法人の会計に関する事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める会計処理規則による。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
- 第58条
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この定款は、社員総会の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
- 第59条
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この法人は、社員総会において、社員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団法人・財団法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
- 第60条
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この法人は、「法人法」第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までの規定する事由によるほか、社員総会において、社員の決議権の3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
- 第61条
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この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
- 第62条
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この法人の事務を処理するために事務局を設置する。
- 事務局には、所要の職員を置く。
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重要な職員は、代表理事(会長)が理事会の承認を得て任免する。
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事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会が、別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
- 第63条
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事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3) 社員名簿及び社員の異動に関する書類
- (4) 理事、監事の名簿
- (5) 財務諸表及び付属の明細書
- (6) 監査報告書
- (7) その他法令で定める帳簿及び書類
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前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第64条に定める情報公開管理規則によるものとする。
第11章 公告の方法並びに情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
- 第64条
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情報公開に関する必要な事項は、理事会において別に定める情報公開管理規則による。
(個人情報の保護)
- 第65条
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個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める個人情報保護規則による。
(公告の方法)
- 第66条
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この法人の公告は、電子公告による。
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やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補 則
(委任)
- 第67条
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この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事(会長)が別に定める。
附則
この定款は、令和6年度定時社員総会において承認され、令和6年6月23日より施行する。
施行:平成23年4月1日
改正・施行:平成25年6月9日
改正・施行:平成26年6月8日
改正・施行:平成28年6月12日
改正・施行:平成29年6月11日
改正・施行:令和4年6月12日
改正・施行:令和6年6月23日
改正・施行:令和6年10月14日