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一般社団法人 至誠会定款 |
第8章 財産及び会計
(財産の管理運営)
- 第53条
- この法人の財産の管理・運用は、代表理事(会長)及び財務担当理事が行うものとし、その方法は、理事会において別に定める財産管理運用規則によるものとする。
(経費の支弁及び剰余金の分配の禁止)
- 第54条
- この法人の経費は、財産をもって支弁する。
- 2
- この法人は、剰余金の分配を行うことが出来ない。
- 3
- この法人の経費の支弁及び剰余金に関しては、理事会において別に定める会計処理規則によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
- 第55条
- この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに担当理事がまとめた内容を基に代表理事(会長)が作成し、理事会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
- 第56条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事(会長)が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告書
- (2) 事業報告書の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号については、定時社員総会に報告し、第3号及び第4号については承認を受けなければならない。
- 3
- 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置き、閲覧に供するとともに、定款、社員名簿他第63条の規定に基づく帳簿及び書類を事務所に備え置き、閲覧に供するものとする。
(会計規則)
- 第57条
- この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- 2
- この法人の会計に関する事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める会計処理規則による。