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一般社団法人 至誠会定款 |
第7章 委員会
(委員会)
- 第50条
- この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の議決により、委員会を設置することができる。
(委員会の構成)
- 第51条
- 委員会の委員は、理事及び学識経験者等この法人の内外から有識者を代表理事(会長)が選考し、理事会が承認する。
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- 代表理事(会長)は、委員会の委員のうち1名を委員長に任命する。
(委員会の運営)
- 第52条
- 委員会の任務、構成、任期並びに運営に関して必要な事項は理事会の議決により別に定める委員会規則によるものとする。