一般社団法人 至誠会定款 |
(構成)
(職務・権限)
(種類及び開催)
(1) | 代表理事(会長)が必要と認めたとき |
(2) | 代表理事(会長)以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事(会長)に招集の請求があったとき |
(3) | 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき |
(4) | 第31条第5号の規定により、監事から代表理事(会長)に招集の請求があったとき、又は、請求をした監事が招集したとき |
(招集)
(議長)
(定足数)
(決議)
(決議の省略)
(報告の省略)
(議事録)
(理事会規則)