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一般社団法人 至誠会定款 |
第10章 事務局
(設置等)
- 第62条
- この法人の事務を処理するために事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、所要の職員を置く。
- 3
- 重要な職員は、代表理事(会長)が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会が、別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
- 第63条
- 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3) 社員名簿及び社員の異動に関する書類
- (4) 理事、監事の名簿
- (5) 財務諸表及び付属の明細書
- (6) 監査報告書
- (7) その他法令で定める帳簿及び書類
- 2
- 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第64条に定める情報公開管理規則によるものとする。